2015-03-20 第189回国会 衆議院 総務委員会 第8号
ただ、国といたしましても、エコポイントによる受信機普及の促進ですとか、総務省のテレビ受信者支援センター、デジサポというのがあるんですが、ここで受信者の皆様への丁寧な説明、相談の対応、それから特に、例えばNHK受信料の全額免除世帯や市町村民税非課税世帯などに対して簡易チューナーの無償給付を行うなど、支援を行ってきたところでございます。
ただ、国といたしましても、エコポイントによる受信機普及の促進ですとか、総務省のテレビ受信者支援センター、デジサポというのがあるんですが、ここで受信者の皆様への丁寧な説明、相談の対応、それから特に、例えばNHK受信料の全額免除世帯や市町村民税非課税世帯などに対して簡易チューナーの無償給付を行うなど、支援を行ってきたところでございます。
ただ、その場合に、当該地方公共団体が自ら教科書を調達し、生徒に無償給付することまで禁じられているとは言えないということでございまして、現在の竹富町につきましても、その採択した教科書を寄附によって調達し配付するということまで法律で禁じられてはいないと考えているところでございます。
平成二十三年八月に教科書無償措置法に違反する採択を行って以来、累次にわたる改善指導をしたにもかかわらず法にのっとった採択を行おうとしていないこと、そして、竹富町の生徒が教科書無償措置法により権限と責任を有する国から教科書の無償給付が受けられない状態が二年以上にわたり継続していると。
○国務大臣(下村博文君) 国は基本的に教科書無償措置法に基づいて教科書の無償給付を行う責任を有しているということですから、国が判断をすることができるというのも当然でありますけれども、今までの協議会の経緯の中で、これは適切な判断を法律にのっとってしているということについて申し上げたいと思います。
○前川政府参考人 教科書の無償給付制度は、憲法に基づく義務教育無償の考え方に基づいて行われている立法政策上の政策でございます。
○吉川(元)委員 これはほかの委員の方からも質問が少し、意見表明といいますか、ありましたけれども、無償措置法というのは、目的を読みますと、「教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置の円滑な実施に資するため、義務教育諸学校の教科用図書の採択及び発行の制度を整備し、もつて義務教育の充実を図ることを目的とする。」
この件について、両法の趣旨をそのまま素直に読めば、教科書の採択権は各教育委員会にあり、教科書の無償給付に関しては教科書無償措置法により採択地区の決定に従うと解釈するのが自然でございますが、この解釈でよろしいのでしょうか。
○青木委員 そういう二つの法律の関係だということで、採択権は教育委員会にあり、無償給付については無償措置法によるという素直な解釈なんだろうというふうに思いますが、要は、お伺いをしたかったのは、解釈の変更があったのかどうかということをお伺いしたいのであります。
この規定は、教科書無償給付の条件として設定されているということではなくて、この教科書無償措置法の中でこのような仕組みがそもそもつくられているということでございまして、そのことは教科書無償措置法の第一条の目的規定の中でも読めるわけでございますが、この教科書無償措置法の第一条では、「この法律は、教科用図書の無償給付その他義務教育諸学校の教科用図書を無償とする措置について必要な事項を定めるとともに、当該措置
○政府参考人(前川喜平君) この教科書無償措置法第十三条第四項の規定は、教科書無償給付の条件として設定されているわけではなくて、教科書無償給付をするのと併せまして、このような共同採択の制度がつくられているということでございます。 したがって、教科書無償給付があるかないかにかかわらず、この共同採択の規定というものはそれ自体として有効であると考えております。
八重山採択地区においては、八重山採択地区協議会の規約に従ってまとめられた結果、これは平成二十三年の八月にまとめられました無償措置法に基づく協議の結果ということでありますが、竹富町教育委員会は、中学校社会科公民分野について、協議の結果に基づいた採択を行っておらず、平成二十四年度より、国が教科書を無償給付できない状態になっているということでございます。
文部科学省が平成二十三年度にお示しをした無償措置の取り扱いに関する考え方は、竹富町の教育委員会が、無償措置法十三条四項の協議の結果に基づき採択しないと無償措置法の規定により国が教科用図書を無償給付できないという状況におきまして、生徒に教科書が行き渡らない、かつ、生徒及びその保護者に教科用図書の費用を負担させるという最悪の事態を避けるため、やむを得ずぎりぎりの判断をお示ししたものでございます。
○布村政府参考人 先ほど申し上げましたのは、最悪の事態を避けるため、やむを得ずぎりぎりの判断をお示しさせていただいたものということでございますけれども、そもそもは、法律にのっとりまして、無償措置法に基づく無償給付が行われることが大原則。そのためには、採択地区協議会では同一の教科書を決定いただく必要がある。その法律に基づきまして、指導を繰り返しさせていただいております。
現在は、被災世帯への地デジチューナーの無償給付、あるいは巡回の相談コーナー、これは十一月で千五百件ございました。そういったことをしっかりやりながら、デジサポも動かしながらきめ細かくやっております。自治体や放送事業者などの関係者の協力で、着実に進むということを明言させていただきます。 ありがとうございます。
したがいまして、大臣発言を、重ねて申し上げますが、撤回をされて、竹富町の児童生徒にも当然に憲法二十六条の無償給付の対象にすることをこの場で求めるわけであります。 憲法九十九条は、政府も公務員もみんな憲法を遵守する義務を規定しております。そして、今問題になっております憲法二十六条の二項にはこういうふうに書かれております。
○山中政府参考人 これは、この採択地区において同一の教科書が採択されておりますので、これについては無償給付されております。
御案内のように、今までの中でも、低所得者の方々については、例えばNHK受信料全額免除世帯についてはチューナーとアンテナの無償給付、あるいは、今度始まりました、市町村民税非課税世帯についてはチューナーの無償給付といったような対策を講じているところでありますけれども、被災世帯については、さらなる支援が必要かどうかについては、被災や復興の状況を見きわめながらその可否を検討してまいりたい、このように考えているところでございます
○片山国務大臣 低所得世帯への支援というのがありまして、これは、カテゴリーでいいますと、一つはNHKの受信料全額免除世帯への支援、それから市町村民税非課税世帯への支援と、それぞれありまして、前者の方でいいますと、簡易なチューナーの無償給付、訪問設置、それからアンテナの工事等、これは必要な場合でありますけれども、これの支援をすることになっておりますし、非課税世帯への支援については、チューナーの無償給付
例えば、ビル陰やアパート、マンションなどの共聴施設のデジタル化のための支援でありますとか、低所得者に対するチューナーの無償給付でありますとか、それから高齢者や障害者の皆さんに戸別訪問をして必要なサポートをするなどの取組をしておりまして、これからも一層積極的に後押しをしていきたいと思います。
御指摘の点は、多分NHK受信料免除世帯についてのアンテナの分については、設置についてはその工事費を支援しているということとの兼ね合いでアンテナの話を出されているのかなというふうにもちょっと推測いたしますけれども、その点についてはあくまでもチューナーの無償給付というのが市町村民税免除世帯に対する支援であるというふうに私たちとしては位置付けております。
残り八割、恐らく五百万世帯を超えるんじゃないかと思いますけれども、こういう方々は、生活保護水準以下の経済的困窮を持ちながらも保護の受給はされていないから、チューナーもアンテナも無償給付はされないということで、この方々が一番、来年七月までにデジタル化対応できないんじゃないかと。
現在、政府は経済的弱者対策としてデジタル簡易チューナー及びデジタル放送用テレビアンテナの無償給付支援を行っておりますけれども、総務省、その支援対象はどうなっておりますでしょうか。
次に、地デジ完全移行に向けて、政府は、今も言及をなされましたが、受信に必要なチューナーの無償支給ということで、これをNHKの受信料全額免除世帯に拡大するということで、現在、無償給付の申し込みが続いております。この事業初年度の二十一年度は六十万世帯への配布が目標でありましたけれども、昨年の十二月二十八日の申込期限が迫っても、目標の八割、約五十万世帯にとどまっておりました。
また、本支援の対象はNHKから受信料の全額免除を受けている世帯でございますので、受信契約があっても全額免除を受けていない場合にはチューナー無償給付の対象とはなりません。
現行のワーキンググループの詰めているような仕組みでいくと、NHKの受信料契約をチューナー無償給付の条件として、NHKに確認業務を丸投げするということは、今後さらにそれ以外の市町村民税非課税世帯に拡大しようという場合が生まれたようなときに、それへの障害となってしまうんじゃありませんか。 〔委員長退席、森山(裕)委員長代理着席〕
○山川政府参考人 今回の支援の対象はNHKから受信料の全額免除を受けている世帯としておりまして、受信契約自体があっても全額免除を受けていない場合にはチューナー無償給付の対象とはなりません。
そこで、今回の簡易なチューナーなどの無償給付等の支援についてですけれども、支援対象者というのはどのような人を考えているのかについてお答えいただけますか。
また、購入支援の対象となる個人が複数の製品の中から選択をすることができるのかというお問い合わせがあったかと思いますが、受信機器購入等の支援におきまして無償給付を行うチューナーは、民間法人から公募により選定する支援実施法人が低廉化のためにまとめて調達することを予定しておりまして、御指摘のように、支援を受ける個人に選択していただくということは想定をしておりません。
既に決めていた生活保護世帯にだけではなく、経済的に困窮度が高い世帯に対して新たに必要な機器の無償給付等を行うというものでございます。 地上デジタル放送への完全移行まで三年を切ったわけでございますが、これには地デジ対応の受信機器の購入など経済的な負担も伴います。高齢者や低所得者がテレビ難民となる可能性がまだ残されております。
めること、 第二に、教科書発行者は、検定教科用図書等の電子データを文部科学大臣等に提供するものとし、文部科学大臣等は、教科用特定図書等を発行する者に当該データを提供することができるものとすること、 第三に、文部科学大臣は、教科用特定図書等について標準的な規格を定め、教科書発行者は、当該規格に適合した教科用特定図書等の発行に努めること、 第四に、教科用特定図書等について、国は、小中学校の設置者に無償給付